市街化調整区域・風致地区の許可申請提出

2015年06月2日

20150602-2

新築住宅「緑景の家」。

JR関内駅近くの横浜市建築局で、各許可申請について
受領頂き、許可の手続きに入りました。

①市街化調整区域における許可
 市街化を抑制するよう定めた地域内の、建替え・崖・
 擁壁等に関する許可申請。→6F調整区域課
②風致地区における許可
 建物・擁壁建設、木・竹林伐採等に対する補植や、
 自然美の維持保全計画の許可申請。→7F建築環境課

それぞれ問題が無ければ約2週間で許可がおりるとのこと。
許可後は、いよいよ通常の確認申請です。
こちらは既に申請機関に対し事前相談してありますので
比較的スムーズに、おろして頂けると考えています。
関係の皆さま、あと少しです。よろしくお願い致します!
 

市街化調整区域・風致地区の許可申請について

さて、本件は自然豊かな環境にある古家を新居に
建替える計画。
敷地が「市街化調整区域」及び「風致地区」に属すため、
いかなる建設であっても、内容を事前に市と協議。
最終的に必要書類を提出し、許可がおりることにより、
はじめて建設可能となるプロジェクトです。

実は、提出物には実施設計図が含まれるので、設計が
全て終わった状況から、許可申請に着手し、万が一許可が
おりなかった場合は、設計が全て無駄になります。
さらに、施主ご家族は、古家付きの土地を購入するところから
はじめているので、建たない土地では、土地購入自体が
破綻しますので、あってはならない事態です。

従って、土地購入前の段階からご相談を受け、施主ご家族と、
間取り等住まい自体の打合せを重ねつつ、
同時に、市の建築局へ通い、考えている住まいの建設は
可能か、規制や守るべき条件は何か等の協議を重ね、
今回の許可申請手続きを迎えています。
許可後の「確認申請」も、許可と同じ実施設計図が
添付書類となりますので、これまで同時進行で、
事前相談を重ねてきました。
全ての歩みがかみ合い、一番良い形で進むよう願いつつ
全力で取り組んで参ります。

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一番左は、後日提出の「確認申請書」正副(フラット35
設計検査申請含め、既にいつでも出せるよう準備済み)
その他が、今回横浜市建築局へ提出した書類です。
結果的に外構計画の整理が最も重要となりました。
◆中央の書類(調整区域課へ「市街化調整区域」関係提出)
・建物の新築許可申請書等
◆右4つの書類(建築環境課へ「風致地区」関係提出)
・風致地区内行為許可申請書、及び建築物設計書
・工作物設計書(道路後退による敷地内の擁壁計画)
・宅地の造成等設計書(1.5m超の切土が伴う造成計画)
・木竹伐採設計書(擁壁建設に伴う竹林伐採と補植計画)