確認済証の受領

2016年04月12日

20160412確認済証
 

確認済証を受領しました。

新築住宅計画「雪深い町の家」は、
指定確認検査機関「日本ERI横浜支店」にて
確認申請の手続きを行い、無事
確認済証を受領しました。
施主ご家族へ、良いご報告となりました。
法的には本日より工事着工が可能です。

本件は、敷地と前面道路(県道)の間に水路
(町の河川)があり、小さな橋でつながる状況。
確認申請では接道の許可申請(都市計画法43条
許可)について、要不要が議論となりました。
公的機関との時間をかけた事前協議により、
河川は道路側溝(道路の一部)として
位置づけられることに。橋の在り方にかかわらず
許可不要となったことが幸運でした。

一方、公共下水道の整備がない地域のため
敷地内に設置する、浄化槽の届出書添付など、
当初から建物以外の部分が主な課題※。
最終放流場所の協議や、地域の慣例などが
非常に重要なのですが、施工予定の現地施工会社
黒姫ホームサービス様に、必要添付書類の作成など
ご協力頂きました。

関係の皆さま、ありがとうございました。
本工事も、よろしくお願い致します!
 

※古川都市建築計画では、建物本体の設計・監理
だけでなく、関連する土地環境の調査・公的機関との
事前協議など、しっかり行いながら設計を
進めて参ります。お問合せフォームなどより
是非気軽にご相談下さい。
 

許可申請に必要な外構計画

2015年06月1日

20150602-6

新築住宅「緑景の家」。

敷地が、都市計画法上、以下2つの対象地にあるため、
建設にあたっては、市に対する許可申請が必要となります。

①市街化調整区域
 新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑え、
 市街化を抑制するよう定めた区域。
②風致地区
 都市内外の自然美を維持保存するため、建築形態や
 樹木の伐採など、一定の制限が加えられる地区。

住まいの建設ですから、建物について設計を行う事は
誰もが想像出来ることなのですが、上記対象は
敷地内全てに及ぶので、建物のまわりとなる外構計画
も許可申請の対象となるところがポイントです。
 

許可申請に必要な外構計画

外構計画と言えば、庭や塀など建築と連続して考え、
楽しく快適な住環境を目指すことは、日頃常に取り組んで
いるところですが、許可申請に必要な外構計画は、
ちょっと違ってきます。

端的にいうと、
実際の「効果」ではなく「数量」が判断基準。
◆植栽
例えば樹木であれば、隣地や周囲の緑を借景で活かすこと
で心地良い、などという設計の話でなく、自身の敷地内に
決められた大きさ以上の樹木が、何本あるかを示す
植栽図をつくることが、許可申請の外構設計となります。
以下、本件の法的必須事項。
・建築行為があるため敷地面積の割合から
 2m以上の樹木が、敷地内に10本以上必要。
・1.5m超の宅地切土があるため敷地面積の割合から
 3m以上の樹木が、敷地内に5本以上必要。
・擁壁建設で竹林伐採があるためその範囲の割合から
 1m以上の樹木が、敷地内に3本以上必要。
必要な樹木は、既存の樹木も兼ねられる代わりに
既存の樹木の位置や大きさを、全て図面化することが
求められ、それが許可申請に必要な植栽図となります。
◆擁壁
擁壁や地盤の切土・盛土では、高さなど一定規模以上
有るか無いかにより、許可申請の要不要が問題となるので
土を動かした分量や、擁壁の高さを明確にした図面が
許可申請に必要な、外構設計図となります。
また、擁壁施工部分が前述の竹林伐採となるため、その
施工水平投影面積が、竹林伐採面積の根拠図となります。

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◆中山建設 中山さんにお手伝い頂き、既存樹木の数量調査。
中山さんが計測、私が記録ということで進行。お疲れ様でした。

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◆植栽図の作成。既存樹木の配置、数量を示し、風致地区
許可に必要な樹木数量を満たしていることを示します。

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◆当初、擁壁はコンクリート造擁壁とする予定でしたが、
コスト縮減や既存斜面を出来るだけ温存する等考えから、
横浜市標準仕様に従った「間知ブロック擁壁」に変更。
ku-kan設計建築士事務所 川西さんに設計協力をお願いし、
まとめて頂きました。ありがとうございます。