新築住宅【つなぐ庭の家】
実施設計をへて、指定確認検査機関に提出していました
確認申請の審査が終了し、
本日無事「確認済証」を受領。同時に、フラット35設計検査
合格通知書を受領しました。
はれて着工を迎えることが出来ます。
フラット35適合証明を受けるために必要な分厚い仕様書。
申請提出時、工種ごとに細かく分けられた必要な項目に
全てチェックを入れ、提出しています。
本件の敷地は、建築基準法第42条2項にあたる幅員4m
未満の道路に面しているため、原則として道路の中心線から
2m後退した線を、道路境界線とみなす緩和規定により、
建物を建てることが出来る敷地です。
申請では微妙にいびつで、並行でない道路の中心線と
セットバックによる敷地の形状・面積などの解釈について、
事前協議と地道な調整がともないましたが、
無事本日を迎えられたことを嬉しく思います。
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中山建設 中山さん撮影:お客さまとの申請直前打合せの様子。