新築住宅「緑景の家」。
敷地が、都市計画法上、以下2つの対象地にあるため、
建設にあたっては、市に対する許可申請が必要となります。
①市街化調整区域
新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑え、
市街化を抑制するよう定めた区域。
②風致地区
都市内外の自然美を維持保存するため、建築形態や
樹木の伐採など、一定の制限が加えられる地区。
住まいの建設ですから、建物について設計を行う事は
誰もが想像出来ることなのですが、上記対象は
敷地内全てに及ぶので、建物のまわりとなる外構計画
も許可申請の対象となるところがポイントです。
許可申請に必要な外構計画
外構計画と言えば、庭や塀など建築と連続して考え、
楽しく快適な住環境を目指すことは、日頃常に取り組んで
いるところですが、許可申請に必要な外構計画は、
ちょっと違ってきます。
端的にいうと、
実際の「効果」ではなく「数量」が判断基準。
◆植栽
例えば樹木であれば、隣地や周囲の緑を借景で活かすこと
で心地良い、などという設計の話でなく、自身の敷地内に
決められた大きさ以上の樹木が、何本あるかを示す
植栽図をつくることが、許可申請の外構設計となります。
以下、本件の法的必須事項。
・建築行為があるため敷地面積の割合から
2m以上の樹木が、敷地内に10本以上必要。
・1.5m超の宅地切土があるため敷地面積の割合から
3m以上の樹木が、敷地内に5本以上必要。
・擁壁建設で竹林伐採があるためその範囲の割合から
1m以上の樹木が、敷地内に3本以上必要。
必要な樹木は、既存の樹木も兼ねられる代わりに
既存の樹木の位置や大きさを、全て図面化することが
求められ、それが許可申請に必要な植栽図となります。
◆擁壁
擁壁や地盤の切土・盛土では、高さなど一定規模以上
有るか無いかにより、許可申請の要不要が問題となるので
土を動かした分量や、擁壁の高さを明確にした図面が
許可申請に必要な、外構設計図となります。
また、擁壁施工部分が前述の竹林伐採となるため、その
施工水平投影面積が、竹林伐採面積の根拠図となります。
◆中山建設 中山さんにお手伝い頂き、既存樹木の数量調査。
中山さんが計測、私が記録ということで進行。お疲れ様でした。
◆植栽図の作成。既存樹木の配置、数量を示し、風致地区
許可に必要な樹木数量を満たしていることを示します。
◆当初、擁壁はコンクリート造擁壁とする予定でしたが、
コスト縮減や既存斜面を出来るだけ温存する等考えから、
横浜市標準仕様に従った「間知ブロック擁壁」に変更。
ku-kan設計建築士事務所 川西さんに設計協力をお願いし、
まとめて頂きました。ありがとうございます。