市街化調整区域許可、風致地区許可、確認済証 トリプル受領

2015年06月19日

 

新築住宅「緑景の家」。

横浜市建築局にて、各許可申請を提出し約2週間。
全ての許可がおりたという連絡があり、受け取りに行きました。
其々たった一枚の許可書のために、7カ月近く取組んできたと
考えると、重い、重い、とっても重い一枚です^^。

◆6F調整区域課より、市街化調整区域の許可
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◆7F建築環境課より、風致地区の許可
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2つの許可証原本と写しを持参し、既に準備してあった
書類を持って、そのまま指定確認検査機関(今回は湘南建築センター
横浜店)に向かい、確認申請書を提出しました。
フラット35利用のため、設計検査申請書も同時提出です。

そして、なんと!
事前相談における修正や、図面の差し替えをしつつ、待っていれば
決裁にまわり、その場で確認済証及びフラット35設計検査合格証が
受領できるということになりました。ありがたいことです。
何よりクライアントご家族に、嬉しい報告が出来ます。
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市街化調整区域許可 & 風致地区許可 & フラット35含む確認済証
トリプル受領。
私にとって、全てを同じ日に受け取る機会は、
これからも中々無いかも。

喜びをかみしめ?、夜は自宅でお酒を呑んで祝おうと
思っていたのですが、
テレビを見ながらそのまま寝てしまうという、
もったいない夜を過ごしました。笑
役目を果たし、少々ほっとしたのかもしれません。

いよいよ現場着工です。
関係の皆さま、よろしくお願い致します!

 

道路境界の擁壁構造打合せ

2015年04月17日

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新築住宅「緑景の家」。

前面道路と敷地との高低差が、MAX6m以上の崖です。
建築基準法上必要な道路幅員を確保するため
1m近い道路境界線の後退が必須。
敷地内切り土となるため、崖の土壌を抑える
鉄筋コンクリート造の擁壁をつくる必要があります。

擁壁の構造設計を担当して頂く、琢磨構造設計 千田さん、
中山建設 中山さん、古川の3人で集合。
フェイス・トゥ・フェイスの情報共有が最も重要と
考えました。

打合せでは、千田さんより確認申請提出予定の
指定確認検査機関 構造担当者に
リアルタイムでヒアリングしつつ、
擁壁建設における最も合理的な方針を模索。
とても有意義かつ前向きな打合せとなりました。

@中山建設 家スタジオ
 

「つなぐ庭の家」完了検査が終了しました。

2014年09月25日

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◆検査員の方が2階を検査中

新築住宅「つなぐ庭の家」は、
本日、指定確認検査機関による完了検査でした。

1名の検査員により、屋内外隅々の検査が進行。
指摘事項なく無事終了致しました。
施主ご家族に、良い報告ができます^^。

屋内は、造作工事がほぼ終了し、
佐藤塗装さんによる、現場塗装がラストスパート。
屋外は、本件ではじめての試み!
バルコニーの「花台手摺」がしっかりおさまりました。
棟梁秋元さん、加藤さん、詰めの工事中。

よろしくお願いします。

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「むかえる家」完了検査が終了しました。

2014年09月19日

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◆検査終了で検査員の方は書類を作成中

新築住宅「むかえる家」は、
本日、指定確認検査機関による完了検査でした。

確認申請で提出した書類に合致しているか、
法的配慮により施工されているかなど、
1名の検査員により、事前予約の時間通り始まり、
屋内外隅々の検査が進行。

指摘事項なく無事終了致しました。
滞りなく工事を進めて頂いた皆さまに感謝します。
また、施主ご家族に良い報告ができ嬉しく思います。

屋内では、造作工事などがラストスパート。
屋外では、ポーチやテラスなど
外構工事がクライマックス?!をむかえます。
名古屋さんよろしくお願いします。
スタイル藤井くんもお手伝い中。頑張って!
よろしくお願いします。

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「むかえる家」中間検査がありました。

2014年06月10日

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新築住宅「むかえる家
指定確認検査機関による中間検査がありました。

工事の途中で受ける中間検査は、
地域(自治体)によって制度が違い、
建築の構造形式や規模によって、検査回数や
内容も違ってきます。

現在の横浜市では、床面積50㎡以上の建築は
原則として中間検査が必要。
むかえる家」のような、木造軸組工法2階建て
500㎡以下の建築は、柱・梁が上棟し、
構造金物が全て付いた段階(全軸組緊結完了時と
いいます)で、一回行う必要があります。

検査は、検査員による現地検査。
設計者(施主代理)又は施工者が立会い、
検査終了後サインをします。
問題なく、無事終了しました。
工事の皆さま、ありがとうございます。

【つなぐ庭の家】確認済証を受領しました。

2014年03月10日

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新築住宅【つなぐ庭の家】
実施設計をへて、指定確認検査機関に提出していました
確認申請の審査が終了し、
本日無事「確認済証」を受領。同時に、フラット35設計検査
合格通知書を受領しました。
はれて着工を迎えることが出来ます。

フラット35適合証明を受けるために必要な分厚い仕様書。
申請提出時、工種ごとに細かく分けられた必要な項目に
全てチェックを入れ、提出しています。

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本件の敷地は、建築基準法第42条2項にあたる幅員4m
未満の道路に面しているため、原則として道路の中心線から
2m後退した線を、道路境界線とみなす緩和規定により、
建物を建てることが出来る敷地です。

申請では微妙にいびつで、並行でない道路の中心線と
セットバックによる敷地の形状・面積などの解釈について、
事前協議と地道な調整がともないましたが、
無事本日を迎えられたことを嬉しく思います。

【つなぐ庭の家】コンセプトはコチラ→

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中山建設 中山さん撮影:お客さまとの申請直前打合せの様子。