指定確認検査機関の中間検査 @木造住宅の家づくり
建物建設では、国の定めた建築基準法に基づく建築である
ことを審査し確認するための「確認申請書」を、自治体
又は民間の指定確認検査機関に提出。
審査に合格した旨の確認済証を受領することで、工事を着工
させることが出来ます。
また、建物の完成では、確認申請で認められた建物が、
申請通り出来ているか、審査するための現地検査をともなう
「完了検査」の申請が日本では必須。合格し「完了検査済証」
を受領することで、全ての建物は竣工が迎えられます。
「中間検査」は、以上の「確認申請」と「完了検査」の間、
工事の中間で行われる大事な検査です。中間検査に合格して
いなければ完了検査も受けられません。
各自治体や建物の構造・規模等により、検査時期や項目に
違いがあるのですが、検査員1~2名による現地検査に合格
することで、以降の工事を進行させることが出来ます。
川崎市の新築住宅計画「心地よい風と緑のある家」で、
指定確認検査機関の中間検査が行われました。
川崎市の一般的な木造2階建て住宅では「屋根工事の工程」
が中間検査のタイミング。本件は、確認申請を提出した
SBC(湘南建築センター横浜支店)に必要書類を提出し
中間検査を申請。現地検査でも大きな指摘なく、
無事合格致しました。