新築住宅計画『続きのある家/片瀬山』 竣工

2022年09月30日

 

『 続きのある家/片瀬山 』
 

<建築概要>
切れ目なく空間が続いていくことで、家族間の繋がりやゆとりを感じる住まいです。屋内は行き止まりなく、出来るだけ明確に区切らないワンルームスタイル。各場所は引戸や程よい段差、視線の抜けや曖昧な境界で繋がります。屋内外とも、互いの空間が続いていく風情を大切にした住空間です。

場所:藤沢市片瀬山
構造:木造2階建て
敷地面積:307.68㎡(93.07坪)
建築面積:107.59㎡(32.55坪)カーポート含む
延床面積:194.38㎡(58.80坪)カーポート含む
ZEH住宅(BELS評価5星取得)
長期優良住宅

断熱性能:UA値0.38 等級6


耐震性能:許容応力度計算 等級3

設計施工:中山建設
設計協力:古川都市建築計画
写真:塚本浩史

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新築住宅計画『緑景の家』 竣工

2016年01月31日

 

『 緑景の家 』
 

<建築概要>
緑豊かな環境を活かした2世帯住宅。どの居室からも緑景が楽しめる構成です。各世帯別々の玄関を設け、互いのプライバシーを確保。将来の変化に対応するよう、世帯間の一部が建具で連続したり、距離をおいたり出来るフレキシブルな住空間です。本件は市街化を抑制することを意図し定められた市街化調整区域内の建設許可、及び風致地区条例の規定に基づいた4種類(建築物の新築・宅地造成・工作物の新築・木竹の伐採)の許可条件を満たし建設を可能にしました。敷地内の崖に対する対処やヨウ壁計画、弱い地盤に対する地盤補強杭計画などもテーマとなりました。

場所:横浜市緑区
構造:木造2階建て
敷地面積:458.46㎡(138.68坪)
建築面積: 64.59㎡( 19.54坪)
延床面積:123.39㎡( 37.33坪)
設計施工:中山建設
設計協力:古川都市建築計画
写真:塚本浩史

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緑景の家」風致地区内建設の完了届へ

2015年12月19日

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新築住宅「緑景の家」。
足場が解体され、落ち着いたダークグレイ色の外観が
現れました。素敵です。

さて、本件は市街化を抑制することを意図し定められた
市街化調整区域内にあると同時に、
横浜市風致地区条例第2条の規定に基づいた
4種類(建築物の新築・宅地造成・工作物の新築・木竹
の伐採)の許可条件を満たし、許可申請を行うことで
住まいの建設が可能となっています。

従って、竣工に合わせ許可申請の通り、実施出来て
いるか確認できる現地写真を撮り、資料をまとめ
横浜市に提出しなければ、許可が完了しません。

許可の対象箇所を一つ一つ写真撮影。
道路後退により建設したヨウ壁、全ての既存樹木
については、温存を証明する写真など順調に撮影。
施工の中山建設 中山さんに必要箇所全て立会って頂き
ご協力頂きました。ありがとうございました。

既に指定検査機関による完了検査も無事終了。
もうすぐ竣工です。

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2m以上の高木、中木などスケールをあて全て撮影。

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建築基準法上求められた、道路後退によるヨウ壁建設も
無事終了しました。

市街化調整区域許可、風致地区許可、確認済証 トリプル受領

2015年06月19日

 

新築住宅「緑景の家」。

横浜市建築局にて、各許可申請を提出し約2週間。
全ての許可がおりたという連絡があり、受け取りに行きました。
其々たった一枚の許可書のために、7カ月近く取組んできたと
考えると、重い、重い、とっても重い一枚です^^。

◆6F調整区域課より、市街化調整区域の許可
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◆7F建築環境課より、風致地区の許可
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2つの許可証原本と写しを持参し、既に準備してあった
書類を持って、そのまま指定確認検査機関(今回は湘南建築センター
横浜店)に向かい、確認申請書を提出しました。
フラット35利用のため、設計検査申請書も同時提出です。

そして、なんと!
事前相談における修正や、図面の差し替えをしつつ、待っていれば
決裁にまわり、その場で確認済証及びフラット35設計検査合格証が
受領できるということになりました。ありがたいことです。
何よりクライアントご家族に、嬉しい報告が出来ます。
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市街化調整区域許可 & 風致地区許可 & フラット35含む確認済証
トリプル受領。
私にとって、全てを同じ日に受け取る機会は、
これからも中々無いかも。

喜びをかみしめ?、夜は自宅でお酒を呑んで祝おうと
思っていたのですが、
テレビを見ながらそのまま寝てしまうという、
もったいない夜を過ごしました。笑
役目を果たし、少々ほっとしたのかもしれません。

いよいよ現場着工です。
関係の皆さま、よろしくお願い致します!

 

市街化調整区域・風致地区の許可申請提出

2015年06月2日

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新築住宅「緑景の家」。

JR関内駅近くの横浜市建築局で、各許可申請について
受領頂き、許可の手続きに入りました。

①市街化調整区域における許可
 市街化を抑制するよう定めた地域内の、建替え・崖・
 擁壁等に関する許可申請。→6F調整区域課
②風致地区における許可
 建物・擁壁建設、木・竹林伐採等に対する補植や、
 自然美の維持保全計画の許可申請。→7F建築環境課

それぞれ問題が無ければ約2週間で許可がおりるとのこと。
許可後は、いよいよ通常の確認申請です。
こちらは既に申請機関に対し事前相談してありますので
比較的スムーズに、おろして頂けると考えています。
関係の皆さま、あと少しです。よろしくお願い致します!
 

市街化調整区域・風致地区の許可申請について

さて、本件は自然豊かな環境にある古家を新居に
建替える計画。
敷地が「市街化調整区域」及び「風致地区」に属すため、
いかなる建設であっても、内容を事前に市と協議。
最終的に必要書類を提出し、許可がおりることにより、
はじめて建設可能となるプロジェクトです。

実は、提出物には実施設計図が含まれるので、設計が
全て終わった状況から、許可申請に着手し、万が一許可が
おりなかった場合は、設計が全て無駄になります。
さらに、施主ご家族は、古家付きの土地を購入するところから
はじめているので、建たない土地では、土地購入自体が
破綻しますので、あってはならない事態です。

従って、土地購入前の段階からご相談を受け、施主ご家族と、
間取り等住まい自体の打合せを重ねつつ、
同時に、市の建築局へ通い、考えている住まいの建設は
可能か、規制や守るべき条件は何か等の協議を重ね、
今回の許可申請手続きを迎えています。
許可後の「確認申請」も、許可と同じ実施設計図が
添付書類となりますので、これまで同時進行で、
事前相談を重ねてきました。
全ての歩みがかみ合い、一番良い形で進むよう願いつつ
全力で取り組んで参ります。

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一番左は、後日提出の「確認申請書」正副(フラット35
設計検査申請含め、既にいつでも出せるよう準備済み)
その他が、今回横浜市建築局へ提出した書類です。
結果的に外構計画の整理が最も重要となりました。
◆中央の書類(調整区域課へ「市街化調整区域」関係提出)
・建物の新築許可申請書等
◆右4つの書類(建築環境課へ「風致地区」関係提出)
・風致地区内行為許可申請書、及び建築物設計書
・工作物設計書(道路後退による敷地内の擁壁計画)
・宅地の造成等設計書(1.5m超の切土が伴う造成計画)
・木竹伐採設計書(擁壁建設に伴う竹林伐採と補植計画)

 

許可申請に必要な外構計画

2015年06月1日

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新築住宅「緑景の家」。

敷地が、都市計画法上、以下2つの対象地にあるため、
建設にあたっては、市に対する許可申請が必要となります。

①市街化調整区域
 新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑え、
 市街化を抑制するよう定めた区域。
②風致地区
 都市内外の自然美を維持保存するため、建築形態や
 樹木の伐採など、一定の制限が加えられる地区。

住まいの建設ですから、建物について設計を行う事は
誰もが想像出来ることなのですが、上記対象は
敷地内全てに及ぶので、建物のまわりとなる外構計画
も許可申請の対象となるところがポイントです。
 

許可申請に必要な外構計画

外構計画と言えば、庭や塀など建築と連続して考え、
楽しく快適な住環境を目指すことは、日頃常に取り組んで
いるところですが、許可申請に必要な外構計画は、
ちょっと違ってきます。

端的にいうと、
実際の「効果」ではなく「数量」が判断基準。
◆植栽
例えば樹木であれば、隣地や周囲の緑を借景で活かすこと
で心地良い、などという設計の話でなく、自身の敷地内に
決められた大きさ以上の樹木が、何本あるかを示す
植栽図をつくることが、許可申請の外構設計となります。
以下、本件の法的必須事項。
・建築行為があるため敷地面積の割合から
 2m以上の樹木が、敷地内に10本以上必要。
・1.5m超の宅地切土があるため敷地面積の割合から
 3m以上の樹木が、敷地内に5本以上必要。
・擁壁建設で竹林伐採があるためその範囲の割合から
 1m以上の樹木が、敷地内に3本以上必要。
必要な樹木は、既存の樹木も兼ねられる代わりに
既存の樹木の位置や大きさを、全て図面化することが
求められ、それが許可申請に必要な植栽図となります。
◆擁壁
擁壁や地盤の切土・盛土では、高さなど一定規模以上
有るか無いかにより、許可申請の要不要が問題となるので
土を動かした分量や、擁壁の高さを明確にした図面が
許可申請に必要な、外構設計図となります。
また、擁壁施工部分が前述の竹林伐採となるため、その
施工水平投影面積が、竹林伐採面積の根拠図となります。

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◆中山建設 中山さんにお手伝い頂き、既存樹木の数量調査。
中山さんが計測、私が記録ということで進行。お疲れ様でした。

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◆植栽図の作成。既存樹木の配置、数量を示し、風致地区
許可に必要な樹木数量を満たしていることを示します。

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◆当初、擁壁はコンクリート造擁壁とする予定でしたが、
コスト縮減や既存斜面を出来るだけ温存する等考えから、
横浜市標準仕様に従った「間知ブロック擁壁」に変更。
ku-kan設計建築士事務所 川西さんに設計協力をお願いし、
まとめて頂きました。ありがとうございます。