新築住宅「緑景の家」。
JR関内駅近くの横浜市建築局で、各許可申請について
受領頂き、許可の手続きに入りました。
①市街化調整区域における許可
市街化を抑制するよう定めた地域内の、建替え・崖・
擁壁等に関する許可申請。→6F調整区域課
②風致地区における許可
建物・擁壁建設、木・竹林伐採等に対する補植や、
自然美の維持保全計画の許可申請。→7F建築環境課
それぞれ問題が無ければ約2週間で許可がおりるとのこと。
許可後は、いよいよ通常の確認申請です。
こちらは既に申請機関に対し事前相談してありますので
比較的スムーズに、おろして頂けると考えています。
関係の皆さま、あと少しです。よろしくお願い致します!
市街化調整区域・風致地区の許可申請について
さて、本件は自然豊かな環境にある古家を新居に
建替える計画。
敷地が「市街化調整区域」及び「風致地区」に属すため、
いかなる建設であっても、内容を事前に市と協議。
最終的に必要書類を提出し、許可がおりることにより、
はじめて建設可能となるプロジェクトです。
実は、提出物には実施設計図が含まれるので、設計が
全て終わった状況から、許可申請に着手し、万が一許可が
おりなかった場合は、設計が全て無駄になります。
さらに、施主ご家族は、古家付きの土地を購入するところから
はじめているので、建たない土地では、土地購入自体が
破綻しますので、あってはならない事態です。
従って、土地購入前の段階からご相談を受け、施主ご家族と、
間取り等住まい自体の打合せを重ねつつ、
同時に、市の建築局へ通い、考えている住まいの建設は
可能か、規制や守るべき条件は何か等の協議を重ね、
今回の許可申請手続きを迎えています。
許可後の「確認申請」も、許可と同じ実施設計図が
添付書類となりますので、これまで同時進行で、
事前相談を重ねてきました。
全ての歩みがかみ合い、一番良い形で進むよう願いつつ
全力で取り組んで参ります。
一番左は、後日提出の「確認申請書」正副(フラット35
設計検査申請含め、既にいつでも出せるよう準備済み)
その他が、今回横浜市建築局へ提出した書類です。
結果的に外構計画の整理が最も重要となりました。
◆中央の書類(調整区域課へ「市街化調整区域」関係提出)
・建物の新築許可申請書等
◆右4つの書類(建築環境課へ「風致地区」関係提出)
・風致地区内行為許可申請書、及び建築物設計書
・工作物設計書(道路後退による敷地内の擁壁計画)
・宅地の造成等設計書(1.5m超の切土が伴う造成計画)
・木竹伐採設計書(擁壁建設に伴う竹林伐採と補植計画)