許可申請に必要な外構計画

2015年06月1日

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新築住宅「緑景の家」。

敷地が、都市計画法上、以下2つの対象地にあるため、
建設にあたっては、市に対する許可申請が必要となります。

①市街化調整区域
 新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑え、
 市街化を抑制するよう定めた区域。
②風致地区
 都市内外の自然美を維持保存するため、建築形態や
 樹木の伐採など、一定の制限が加えられる地区。

住まいの建設ですから、建物について設計を行う事は
誰もが想像出来ることなのですが、上記対象は
敷地内全てに及ぶので、建物のまわりとなる外構計画
も許可申請の対象となるところがポイントです。
 

許可申請に必要な外構計画

外構計画と言えば、庭や塀など建築と連続して考え、
楽しく快適な住環境を目指すことは、日頃常に取り組んで
いるところですが、許可申請に必要な外構計画は、
ちょっと違ってきます。

端的にいうと、
実際の「効果」ではなく「数量」が判断基準。
◆植栽
例えば樹木であれば、隣地や周囲の緑を借景で活かすこと
で心地良い、などという設計の話でなく、自身の敷地内に
決められた大きさ以上の樹木が、何本あるかを示す
植栽図をつくることが、許可申請の外構設計となります。
以下、本件の法的必須事項。
・建築行為があるため敷地面積の割合から
 2m以上の樹木が、敷地内に10本以上必要。
・1.5m超の宅地切土があるため敷地面積の割合から
 3m以上の樹木が、敷地内に5本以上必要。
・擁壁建設で竹林伐採があるためその範囲の割合から
 1m以上の樹木が、敷地内に3本以上必要。
必要な樹木は、既存の樹木も兼ねられる代わりに
既存の樹木の位置や大きさを、全て図面化することが
求められ、それが許可申請に必要な植栽図となります。
◆擁壁
擁壁や地盤の切土・盛土では、高さなど一定規模以上
有るか無いかにより、許可申請の要不要が問題となるので
土を動かした分量や、擁壁の高さを明確にした図面が
許可申請に必要な、外構設計図となります。
また、擁壁施工部分が前述の竹林伐採となるため、その
施工水平投影面積が、竹林伐採面積の根拠図となります。

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◆中山建設 中山さんにお手伝い頂き、既存樹木の数量調査。
中山さんが計測、私が記録ということで進行。お疲れ様でした。

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◆植栽図の作成。既存樹木の配置、数量を示し、風致地区
許可に必要な樹木数量を満たしていることを示します。

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◆当初、擁壁はコンクリート造擁壁とする予定でしたが、
コスト縮減や既存斜面を出来るだけ温存する等考えから、
横浜市標準仕様に従った「間知ブロック擁壁」に変更。
ku-kan設計建築士事務所 川西さんに設計協力をお願いし、
まとめて頂きました。ありがとうございます。

 

「つなぐ庭の家」 お引き渡し。

2014年10月14日

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新築住宅「つなぐ庭の家」は
本日、お引き渡しとなり、設計者として立ち会いました。

皆で、明るく風通しの良い2階リビングの床に座り
取り扱い説明書や鍵などをお渡し。
滞りなく説明する中山建設社長中山さんが、
いつもよりちょっと男前に見えたかも?!笑。

行ってきます!と1階玄関扉をあけると、
毎日、緑が目に飛び込んでくる住まいになります。
庭がテーマの本件は、この緑を中心に、
あとは外構工事を残すのみとなりました。
工事の関係皆さま、あと少しです。よろしくお願い致します。

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